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税金は自己破産できますか?

2、税金も自己破産できる? 税金の滞納額が膨らんでしまい、支払えない状態になると「自己破産」で税金の支払いを免除できないものかと考える方が少なくありません。 しかし、 残念ながら税金の自己破産は不可能です。 なぜなら、税金は「非免責債権」と位置付けられていて、 債務の免責効果が及ばないからです。 税金以外にも、健康保険の保険料や養育費、損害賠償なども自己破産で支払いが免除されることはありません。 ただし、税金の支払い義務がなくなるケースがあります。 それは、時効が成立したときと、滞納処分が停止されて3年が経過したときです。

破産財団に属する課税資産を破産管財人が処分した場合、納税義務者は誰ですか?

当社は、破産宣告を受けましたが、破産財団に属する課税資産を破産管財人が処分した場合、その課税資産の譲渡に係る納税義務者は、破産法人である当社となるのでしょうか。 破産財団(破産法人の総財産)の管理及び処分をなす権利は破産管財人に専属することとなりますが、破産手続中であっても破産法人は存続し、破産財団は破産法人に帰属します。

自己破産で税金の滞納はゼロにできますか?

税金の滞納は自己破産によってゼロにすることはできませんが、借金を整理することで借金の督促や返済が止まり、税金を支払えるようになります。 税金は、役所に相談すれば支払える範囲に分割してもらうことも可能です。 まずは、そのほかの借金を整理して身軽になることをおすすめします。

法人の住民税は破産後に確定申告できますか?

なお、法人の住民税については、課税期間の関係から破産後の租税債務が発生することは少ないのですが、租税債務が発生した場合には、やはり同様に破産管財人が税務申告・確定申告をすることになります。 なお、上記解散事業年度の前の年度、つまり 破産開始前にすでに事業年度の末日を迎えている年度 については、 破産管財人に申告義務がありません 。

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